実演家の「氏名表示権」とは?ー作品に自分の名前を載せるor載せないを選べる!

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ぴよ君。例えば、ぴよ君が参加した作品に、ぴよ君の名前が載っていなかったり、全然違う名前や表記で記載されていたらどうですか?

とっても悲しい。。。せっかく頑張ったのに。

そうですよね。だから、著作権法では、実演家に、自分の氏名の記載可否やその方法を決められる権利「氏名表示権」を与えているんですよ。

今回は、実演家人格権の一つである「氏名表示権」という権利を紹介します。

実演家人格権についてはこちらをご参照ください。

1.「氏名表示権」とは?

氏名表示権とは…

実演家が、自分が参加した作品に、自分の氏名を載せるか、載せないか、載せるとしたらどのように表示にするか選ぶことができる権利のこと(参考:著作権法 第90条の2)

例えば、俳優がドラマに出演した際には…

👉エンドロールへの自分の氏名の掲載可否、掲載方法を選ぶことができる

👉この表記で載せてほしいとリクエストすることも可。例えば、ドラマの時はこの表記、映画の時はこの表記など、自由に指定することが可能。

氏名表示権の注意事項

氏名表示権の注意事項⚠️

実演家の特段の意思表示がなければ、通常使用している氏名を表示してOKとなっている!(参考:著作権法第90条の2 第2項)

👉つまり、実演家側が、氏名を載せて欲しくなかったり、いつもと違う氏名・芸名・アーティスト名で表示して欲しい時には、必ず相手方にその旨を伝えなければなりません!何も意思表示をせず、後々に「名前を出して欲しくなかった!!」「この表記がよかったのに!!」とは言えません。

👉逆を言えば…制作サイド、利用者サイドとしては、実演家側が何も言ってこなければ、その実演家が通常使用している氏名の表示さえすればOK。

2.「氏名表示権」の例外

例外1:実演家の利益を損ねなかったり、社会的に必要性や妥当性が認められる場合は、氏名表示は省略可

以下のような場合は、氏名表示を省略することが可能とされています。

氏名省略ができるケース

実演家の利益を損ねない場合

社会的に必要性や妥当性がある場合

👉逆に、一般的に考えても理不尽と思える省略の場合は、氏名表示権の侵害になりえる。

(参考:著作権法 第90条の2 第3項)

具体的には、以下のような場面です。

・テレビドラマにおいて超大人数のエキストラ出演者がおり全員の名前を表示するのが不可能な場合

・店内BGMとして音楽を流す際、曲が変わるたびに「続いての楽曲は、歌○○さん、演奏○○さん」などと紹介を入れなくても実演家の損にならない場合

など

例外2:行政機関等における利用では「氏名表示権」が働かない場合がある

行政機関情報公開法等の各種法律にもとづいて、行政機関等が保有する実演を公開するとき、一定の場合、氏名表示権が働かず、実演家の氏名を省略したり、すでに使用している氏名を表示したりできる場合があります。(参考:著作権法 第90条の2 第4項)

3.まとめ

・実演家は、作品に自分の氏名の掲載可否&方法を選ぶことができる(ただし、意思表示がなければ、通常使用している氏名を表記してOKになっている):【氏名表示権】

・実演家の利益を損ねず、社会的に必要性や妥当性がある場合は、氏名表記を省略可。

4.参考文献

・加戸守行『著作権法逐条講義 七訂新版』公益社団法人著作権情報センター2021

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